雇用保険法施行規則の一部改正⑤(キャリア形成促進助成金制度・地域の雇用機会の創出を図る・離職者への貸付等)
投稿日:2009年03月24日火曜日 17時17分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【今回は第5弾となります】
8 キャリア形成促進助成金制度の改正
①訓練等支援給付金について、平成24年3月31日までの間、次のとおり支給するものとすることとした。
イ 新たに雇い入れた被保険者等に認定実習併用職業訓練を受けさせる事業主に対し、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の3分の2(中小企業事業主にあっては、4分の3)の額等を支給する。
ロ 新たに雇い入れた被保険者等に有期実習型訓練を受けさせる事業主に対し、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の3分の2(中小企業事業主にあっては、4分の3)の額等を支給する。
ハ 派遣元事業主が紹介予定派遣(当該紹介予定派遣終了後、当該紹介予定派遣に係る派遣労働者が派遣先の事業主の事業所に通常の労働者として雇用される旨が約されているものに限る。)に係る派遣先の事業主と共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、対象となる派遣労働者に有期実習型訓練を受けさせる場合における派遣元事業主又は派遣先の事業主に対し、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の3分の2(中小企業事業主にあっては、4分の3)の額等を支給する。
9 地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金の交付
地域において、求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金を都道府県に対して交付することとした。
10 住居を喪失した離職者等に対する資金の貸付け
住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る信用保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該信用保証に要する経費の一部の補助を行うこととした。
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ロ 新たに雇い入れた被保険者等に有期実習型訓練を受けさせる事業主に対し、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の3分の2(中小企業事業主にあっては、4分の3)の額等を支給する。
ハ 派遣元事業主が紹介予定派遣(当該紹介予定派遣終了後、当該紹介予定派遣に係る派遣労働者が派遣先の事業主の事業所に通常の労働者として雇用される旨が約されているものに限る。)に係る派遣先の事業主と共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、対象となる派遣労働者に有期実習型訓練を受けさせる場合における派遣元事業主又は派遣先の事業主に対し、当該訓練の運営に要した経費等について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の3分の2(中小企業事業主にあっては、4分の3)の額等を支給する。
9 地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金の交付
地域において、求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する取組を支援するため、地域の雇用機会の創出を図ることを目的とする交付金を都道府県に対して交付することとした。
10 住居を喪失した離職者等に対する資金の貸付け
住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る信用保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該信用保証に要する経費の一部の補助を行うこととした。
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