管理職じゃなかった!=名ばかり管理職の判決以前に就業規則改定で課長補佐に・・・
投稿日:2009年03月14日土曜日 12時00分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【名ばかり管理職に判決】
東京都千代田区のソフトウエア開発会社「東和システム」でシステムエンジニアとして働く50歳代の男性社員3人が、管理職扱いして時間外手当を払わないのは違法だとして、残業代など計約1億700万円の支払いを求めた訴訟の判決が9日、東京地裁でありました。
村越啓悦裁判官は「部門全体を統括する立場になく管理職といえない」として、同社に計約4,500万円の支払いを命じました。
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判決理由で、村越裁判官は「顧客が決めるスケジュールに拘束されて出退勤の自由もない」など、3人の労働実態などから管理職としての権限はなかったと指摘。
また、「プロジェクトチームのメンバーや下請け会社の決定権もなく、経営者と一体的な立場にある労働基準法上の管理監督者とは言えない」と判断し、時効分を除く未払い残業代のほぼ全額を支払うよう命じました。
判決によると、3人は1990年以降、同社のシステム開発部門で課長代理(後に課長補佐)の職位に就き、管理職としての手当を受領。残業代は支払われていませんでした。
残業は多いときで200時間を超えることもあったとのことです。
なお、3人は07年3月に提訴し、08年11月の就業規則改定で現在は管理職ではない課長補佐になっています。
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東京都千代田区のソフトウエア開発会社「東和システム」でシステムエンジニアとして働く50歳代の男性社員3人が、管理職扱いして時間外手当を払わないのは違法だとして、残業代など計約1億700万円の支払いを求めた訴訟の判決が9日、東京地裁でありました。
村越啓悦裁判官は「部門全体を統括する立場になく管理職といえない」として、同社に計約4,500万円の支払いを命じました。
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また、「プロジェクトチームのメンバーや下請け会社の決定権もなく、経営者と一体的な立場にある労働基準法上の管理監督者とは言えない」と判断し、時効分を除く未払い残業代のほぼ全額を支払うよう命じました。
判決によると、3人は1990年以降、同社のシステム開発部門で課長代理(後に課長補佐)の職位に就き、管理職としての手当を受領。残業代は支払われていませんでした。
残業は多いときで200時間を超えることもあったとのことです。
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