協会けんぽの保険料率が決定
投稿日:2009年03月14日土曜日 08時00分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【決定しました】
中小企業の従業員などが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率が今秋から都道府県別に移行する際に、急激な変化を抑える激変緩和措置が6日決定しました。
厚生労働省はこれまで初年度の保険料率の変化幅を本来の5分の1とする案を示していましたが、同日の自民党会合で最終的に10分の1に圧縮することで了承を得ました。
自民党が負担が増える地域への配慮を求めた影響があるが、これにより地域の医療費抑制努力が遅れる可能性も指摘されています。
保険料率は正式には、月内に協会の都道府県支部が決め、厚労相が認可します。
今回の激変緩和措置案は2009年度の料率に関してで、厚労省は3月中に政令を改正し、9月に改定、10月の給与天引き分に反映させます。
現在の協会けんぽの保険料率は全国一律で標準報酬月額の8.2%(労使折半)。
加入者は原則として毎月の給与からの天引きで保険料を支払っています。
10月から来年3月までの初年度は、最も高い北海道で8.26%、最も低い長野県で8.15%。保険料率の地域格差は0.11ポイントにとどまります。
月給28万円の場合、被保険者が払う保険料は現在1万1480円ですが、北海道では84円上昇、長野県では70円下がります。
*う~ん、都道府県によって保険料率が変るとなると・・・
現在、わが市では若年者層が多くて、中所得者になると他市へ異動する傾向にあると言われています。
この理由は、わが市では「福祉」が充実しているとのことから、所得が低く子供の小さい年代の方々が多く転入して来られるというのです。
このように、協会けんぽの保険料率も都道府県によって違いが生じると、人口の過疎化などが生じる可能性もあるように思います。
本当にコレでいいのかな・・・
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