雇用保険法施行規則の一部改正②(特定求職者雇用開発助成金制度の改正)
投稿日:2009年03月11日水曜日 17時17分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【特定求職者雇用開発助成金制度の改正】
3 特定求職者雇用開発助成金制度の改正
① 特定就職困難者雇用開発助成金について、次のように改めることとした。
イ 中小企業事業主が、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を短時間労働者として雇い入れる場合の支給額を60万円から90万円に改めることとした。
ロ 中小企業事業主が、身体障害者及び知的障害者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)の支給額を90万円から135万円に改めることとした。
ハ 中小企業事業主が、重度身体障害者及び重度知的障害者、45歳以上の身体障害者及び知的障害者、精神障害者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)の支給額を160万円から240万円に改めることとした。
ニ 中小企業事業主が、特定就職困難者雇用開発助成金の対象労働者を短時間労働者として雇い入れる場合(イからハまでの場合を除く。)の支給額を40万円から60万円に改めることとした。
ホ 中小企業事業主が、特定就職困難者雇用開発助成金の対象労働者を雇い入れる場合(イからニまでの場合を除く。)の支給額を60万円から90万円に改めることとした。
*障害者雇用枠が狭まれた改正が行われます。が、このような助成金等をうまく使って、経営状況の厳しい中小企業に頑張って欲しいですね。
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② 緊急就職支援者雇用開発助成金について、中小企業事業主に対する支給額を30万円(短時間労働者の場合は20万円)から45万円(短時間労働者の場合は30万円)に改めることとした。
③ 高年齢者雇用開発特別奨励金について、中小企業事業主に対する支給額を60万円(短時間労働者の場合は40万円)から90万円(短時間労働者の場合は60万円)に改めることとした。
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① 特定就職困難者雇用開発助成金について、次のように改めることとした。
イ 中小企業事業主が、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を短時間労働者として雇い入れる場合の支給額を60万円から90万円に改めることとした。
ロ 中小企業事業主が、身体障害者及び知的障害者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)の支給額を90万円から135万円に改めることとした。
ハ 中小企業事業主が、重度身体障害者及び重度知的障害者、45歳以上の身体障害者及び知的障害者、精神障害者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)の支給額を160万円から240万円に改めることとした。
ニ 中小企業事業主が、特定就職困難者雇用開発助成金の対象労働者を短時間労働者として雇い入れる場合(イからハまでの場合を除く。)の支給額を40万円から60万円に改めることとした。
ホ 中小企業事業主が、特定就職困難者雇用開発助成金の対象労働者を雇い入れる場合(イからニまでの場合を除く。)の支給額を60万円から90万円に改めることとした。
*障害者雇用枠が狭まれた改正が行われます。が、このような助成金等をうまく使って、経営状況の厳しい中小企業に頑張って欲しいですね。
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③ 高年齢者雇用開発特別奨励金について、中小企業事業主に対する支給額を60万円(短時間労働者の場合は40万円)から90万円(短時間労働者の場合は60万円)に改めることとした。
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