障害者雇用義務の軽減特例措置
投稿日:2009年02月26日木曜日 17時17分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【雇用の義務が・・・】
事業主は、障害者を雇用する義務があり、法定雇用率が定められていますが、障害者が就業することが困難であると認められる業種については、除外率が設定されています。
その、一部業種に限って軽減する特例措置を廃止・縮小する厚生労働省の案が明らかになりました。
2010年7月適用に向け、段階的に自動車や電力で廃止、建設などで縮小し、障害者雇用を強化する狙いがあります。
障害者雇用促進法に定められた法定雇用率は1.8%。
除外率とは、障害者の労働になじまない業種には特例があり、雇用すべき障害者数の算定基礎となる従業員数を一定割合で控除することにより、障害者の雇用義務数を減らすものです。
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