派遣労働者雇用安定化特別奨励金
投稿日:2009年02月20日金曜日 17時17分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは】
いわゆる【2009年問題】への対応策として
下記のいずれにも該当する事業主の方々等を
対象に、奨励金を支給するというものです。
①労働者を「派遣」という雇用形態で、無期または6ヶ月以上の有期(更新ありの場合に限る)で直接雇い入れる場合。(もともと6ヶ月を超える期間継続して、派遣労働者を受け入れていた業務)
②労働者派遣の期間が終了する前に、派遣労働者を直接雇い入れる場合。
*これは、製造業に限らず、派遣労働者を受け入れる他の業種・業務も対象となります。
*その他、奨励金の支給には一定の要件がありますので、詳細は都道府県労働局・ハローワークにお問い合わせください。
【奨励金の支給額】
<大企業>
●期間の定めのない労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・25万円
1年6ヶ月経過後・・・12万5千円
2年6ヶ月経過後・・・12万5千円 (計50万円)
●6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・15万円
1年6ヶ月経過後・・・5万円
2年6ヶ月経過後・・・5万円 (計25万円)
<中小企業>
●期間の定めのない労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・50万円
1年6ヶ月経過後・・・25万円
2年6ヶ月経過後・・・25万円 (計100万円)
●6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合
⇒6ヶ月経過後・・・30万円
1年6ヶ月経過後・・・10万円
2年6ヶ月経過後・・・10万円 (計50万円)
(注)事業実施機関は、平成21年2月6日から平成24年3月31日まで!!
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