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【再就職援助計画】

事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等を行おうとするときは、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならないとされています(雇用対策法第24条)


●再就職援助計画を作成しなければならない場合等
事業主は、経済的事情により、一の事業所において常時雇用する労働者について1か月に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等(事業規模もしくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をいいます。)を行おうとするときは、最初の離職者が生じる日の1か月前までに再就職援助計画を作成する必要があります。

また、1か月に30人未満の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を行う場合にも、任意で再就職援助計画を作成することができます。


●労働組合等の意見聴取 
再就職援助計画の作成に当たっては、労働組合等の意見を聴くことが必要です。


●再就職援助計画の内容
再就職援助計画には、 事業の現状、 再就職援助計画作成に至る経緯、 計画対象労働者の氏名、生年月日、年齢、雇用保険被保険者番号、離職予定日及び再就職援助希望の有無、 再就職援助のための措置、 労働組合等の意見を記載することが必要です。



【再就職援助のための措置の具体例】
 
取引先企業や関係企業へのあっせん
 
取引先企業や公共職業安定所、(財)産業雇用安定センターの求人情報の提供
 
求職活動や職場体験講習受講のための有給休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇以外の有給休暇)の付与
 
職場体験講習実施事業所の開拓
 
計画対象労働者の再就職に係る支援の委託


【公共職業安定所長の認定の申請】

再就職援助計画を作成した事業主は、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出して認定を受けなければなりません。


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