過労自殺=安全配慮義務違反
投稿日:2009年02月12日木曜日 17時17分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【過労によるうつ病自殺】
北海道の音更(おとふけ)町農業協同組合で、
青果の出荷・販売を担当していた元男性係長(当時33歳)が
自殺したのは過労によるうつ病が原因として、
妻ら遺族が同農協に計約1億4,058万円の損害賠償を求めた
訴訟の判決が2日、釧路地裁帯広支部でありました。
岡山忠広裁判長は
「男性は、業務により心理的負荷が生じてうつ病になり、自殺した。
業務量を軽減するなどの措置を怠ったのは安全配慮義務に違反する」と原告の主張を認め、同農協に慰謝料や逸失利益など計約1億398万円の支払いを命じました。
判決によると、男性は同農協青果課で農産物の販売業務を担当していた04年6月以降、職場の欠員で業務量が増加。
繁忙期の同年8月には残業時間が90時間にものぼり、うつ病の症状が出始めました。
係長に昇格後の05年5月14日、上司から3時間にわたる叱責(しっせき)を受け、翌日に同農協の倉庫で自殺しました。
帯広労働基準監督署は、06年12月、自殺は業務に起因するものとして労災を認定。
同農協が遺族側の損害賠償請求に応じなかったため、提訴していました。
判決後、妻は「農協があのような働かせ方をしていなければ主人は亡くならなかった。今後は(過労に対する)態勢を整えてもらいたい」と話しました。
同農協は「今後のことは弁護士と相談していきたい」としています。
*現在は「パワハラ」という言葉もあります。
3時間にも渡って叱責したというのは、ある意味以上ですね。
健康診断や健康相談はどうなっていたんでしょう・・・
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