外国人研修生の未払い賃金ほか
投稿日:2009年01月28日水曜日 17時17分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【中国人研修生の未払い時間外手当】
外国人の研修制度で来日している中国人女性の
6人が、違法な残業を強いられたり、一方的に
実習期間を終了させられたなどとして、広島県にある
『圧原電装』などに1人約300万円の未払い残業代や
慰謝料を求めるための提訴をされました。
この中国人女性6人は、06年8月に研修生として
圧原電装に入り、翌9月からは別の業者に派遣されました。
研修生の残業は禁じられているにもかかわらず、07年8月
まで時給400円で、約700時間の残業を強いられ、これは
今でも1人あたり約30万円が未払いとなっています。
当事者である『圧原電装』は、「コメントできない」としています。
*ただ、「コメントできない」では非を認めたのと同じ様なもの。
それなら潔く、きっちりと謝罪と未払い分の支払いをした方が
企業のイメージダウンが減少されていいじゃないの?・・・って思いますが・・・
また、外食産業大手の『ゼンショー』の
『牛丼チェーン「すき家」』では、残業代未払い問題で
労働基準法24条(賃金の全額払い)違反容疑で、
書類送検されています。
この事件は、仙台にある店舗のアルバイト2人に、
05年12月から06年9月の勤務分の計2万2053円の
割り増し賃金の不払いが認定されているものです。
しかし、人事部長については
「不払いが生じないようにするための就業規則の
見直し(改正)などを怠ったが、故意ではなかった」とし、
社長にいたっては、「直接的な関与は認められない」と
指摘しています。
このことから前者は、起訴猶予処分とされ、後者は
嫌疑不十分で不起訴処分となっています。
なお、このアルバイトの代理人である弁護士は
処分不当として検察審査会への申し立てを検討
するようです。
【引用:毎日新聞】
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