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【産科医療補償制度】


平成21年1月1日から、この産科医療補償制度が創設されました。

これは、産科医の不足、分娩を取り扱う医療機関の減少などの課題があげられる中、妊婦が安心して産科医療を受けられる環境整備に向けて創設されたものです。

この制度の趣旨は、分娩時の何らかの異常(理由)により重度の脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族の経済的な負担を速やかに補償することと併せて、その原因分析を行い、将来の同種事例の防止に役立つ情報を提供することにより、紛争の防止・紛争の早期解決および産科医療の質の向上を図るというものです。


この制度の対象となるのは、平成21年1月1日以降に生まれた、出生体重2,000g以上、かつ、在胎週数33週以降、さらに、「身体障害者等級の1級または2級に相当」する赤ちゃんとなります。

また一方で、先天性要因、新生児期要因による重度脳性麻痺は補償対象外としています。


補償内容は、準備一時金として600万円、補償分割金として2,400万円が分割されて20年間定期的に給付されます。


この制度の掛け金を負担するものは、分娩機関(病院・診療所・助産所)となっていて、1分娩3万円を支払うことになります。

このことによって、分娩費用の値上げが予想されます。

よって、健康保険等から給付される「出産育児一時金」の引き上げが予定されていたのです。
(平成21年1月1日から35万円⇒38万円)



*このような制度が出来ても、産科が激減している時代の、妊婦の精神的負担は解決しません。
少子高齢化と騒がれている時代にあっても、子供が産めないというんじゃ話しになりません。
まずは、産科・産科医を増やしてほしいものです。

そして、これらに追従して、安心して子育てが出来るような施策を打ち出してほしいです。



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