年金手続き=学生納付特例制度
投稿日:2009年01月08日木曜日 17時17分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【学生納付特例制度】
昭和36年4月1日から、わが国において『国民皆年金』がスタートしました。
日本に住所を有する20歳以上60歳未満ものは、原則国民年金に加入しなければなりません。
しかし、いくら国から強制加入しなければならないと言われても「お金」が伴うわけですから、保険料を納めるのには可能・不可能があります。
ましてや、学生となれば殆んどの人が収入はありません。
(あるとしてもアルバイト等の低収入が大半を占めていることが殆んどです)
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そこで、こういう場合に利用して欲しい制度が【学生納付特例制度】です。
学生なら誰でもが対象となるものではありませんが、何もしないで払えないからといって未納状態のまま放っておくことはよくありません。
一定の審査がありますが、下記の基準を満たせば、ほとんどの学生が対象となります。
《基準》
申請者(学生)本人の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等以下となります。
①障害基礎年金等との関係
障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が生じた月の2ヶ月前までの被保険者期間のうち保険料納付期間(免除期間含む)が3分の2以上ある場合、又は(2)その事故が発生した月の2ヶ月前までの1年間に保険料の未納期間がない場合<注1>には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間となりますので、万が一のときにも安心です。
<注1>平成28年3月31日までで、65歳未満のものに限る
②老齢基礎年金との関係
老齢基礎年金を受け取るためには、原則としては25年以上の保険料納付済期間が必要となっています。
この25年という期間(受給資格期間)には、学生納付特例制度の承認を受けた期間も含まれることになっています。
ただし、受給資格期間にのみ含まれるのであって、老齢基礎年金の額の計算の基礎となる期間には含まれません。(カラ期間となります)
このために、将来受給できる年金が低額となることもあります。
こういうことを防ぐ意味で、『追納』という制度があります。
特例の承認を受けた時から10年間のうちであれば、保険料を納付することが出来るというものです。
(正確には、承認を受けた年度の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されたときの保険料に一定額の加算金が加わります)
《申請の方法》
住所地の市区町村か社会保険事務所へ行き、申請書に必要な書類を添付し申請をします。
*場合により、在学する大学等の窓口でも申請手続きが可能となりました。
《添付書類》
①国民年金手帳
②学生であることの証明書(学生証・在学証明書等)*コピー可
③申請者本人の前年所得の状況を明らかにする書類(場合による)
④印鑑
*代理の方が手続きする場合は委任状が必要です。
ということで、今日はこの辺で・・・
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