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【国保料は4月から実施】



ふるさと納税って、ご存知でしょうか?

これは、居住地とは異なる自治体に寄付することで

【住民税】の一部が控除されるという仕組みです。



例えば、国保料や税の算定において住民税方式を採る

自治体では国保料・税も減額されることになります。



しかし、『いいこと』ばかりではありません。


『ふるさと納税した被保険者』 と 

『ふるさと納税しなかった被保険者』とでは、保険料が異なるという問題が発生することから、『公平性の観点から問題がある』と指摘されています。


このことを受け、厚労省では

『住民税額に、ふるさと納税に係り控除された寄付金控除額を加えた額を所得割の課税対象とする』との文言を、税制改正要望に盛り込みました。


ただし、この特例は20~21年度の2年間の【時限措置】とするとともに、寄付金控除だけではなく税額控除全てをこの特例の対象とすることも含めて、調整しています。



国保料については、複数の市町村が導入する意向を示していることから、政令改正して対応する方針であることが明らかになりました。



なお、20年度に住民税方式を採用した保険者は38となっており、このうち、国保税方式を採っているのは2保険者で、残る36保険者は国保料方式を採用しています。



【引用:国保新聞】



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