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【合算対象期間=カラ期間】


社労士の方、若しくは受験勉強をされている方には

馴染みのある言葉ではないでしょうか?



この合算対象期間について、

沢山の種類があることは十分お分かりだと思いますが

中でも、私が最近まで誤解していたことを書きます。



合算対象期間には、
海外に居住していた期間のうち「20歳~60歳」までの期間
(もちろん、昭和36年4月1日以降に限る)
というのがあります。


でも、これは『誰もが』対象となるんではないのです。


どういうことかと言うと・・・

単にこの間、海外に居住していたということだけでは

合算対象期間にならないのです。


対象となるには 『帰化』しているか、『永住許可』

取得していることが必要なんです!


単に「海外に住んでいたから大丈夫ですよ」なんて

簡単に言わないように、お互い気をつけましょうね☆



受給資格を見る時

まず、納付済期間の確認免除期間の確認厚生年金期間の

確認合算対象期間の確認と進めましょうp(^ ^)q



でも、またここで要注意です。



合算対象期間の確認をするとき、

昭和61年4月前の、専業主婦だった期間をカラ期間で

取ろうとしたときは戸籍謄本夫の年金加入記録が、

また、60歳からの任意加入して保険料を納付するときは

65歳までに受給資格が取れるんならいいんですが、

65歳~70歳の間にようやく受給資格が取れるというならば

専業主婦としてのカラ期間が優先される ので、必ず戸籍謄本と

夫の年金加入記録が要ります。

(実務上で社会保険事務所から言われていることですが・・・)


ここらへんが条文上との違いといいましょうか・・・




私もやってみて初めて知ったことです。




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