海外居住期間
投稿日:2008年12月23日火曜日 08時00分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【合算対象期間=カラ期間】
社労士の方、若しくは受験勉強をされている方には
馴染みのある言葉ではないでしょうか?
この合算対象期間について、
沢山の種類があることは十分お分かりだと思いますが
中でも、私が最近まで誤解していたことを書きます。
合算対象期間には、
海外に居住していた期間のうち「20歳~60歳」までの期間
(もちろん、昭和36年4月1日以降に限る)
というのがあります。
でも、これは『誰もが』対象となるんではないのです。
どういうことかと言うと・・・
単にこの間、海外に居住していたということだけでは
合算対象期間にならないのです。
対象となるには 『帰化』しているか、『永住許可』を
取得していることが必要なんです!
単に「海外に住んでいたから大丈夫ですよ」なんて
簡単に言わないように、お互い気をつけましょうね☆
受給資格を見る時
まず、納付済期間の確認⇒免除期間の確認⇒厚生年金期間の
確認⇒合算対象期間の確認と進めましょうp(^ ^)q
でも、またここで要注意です。
合算対象期間の確認をするとき、
昭和61年4月前の、専業主婦だった期間をカラ期間で
取ろうとしたときは戸籍謄本と夫の年金加入記録が、
また、60歳からの任意加入して保険料を納付するときは
65歳までに受給資格が取れるんならいいんですが、
65歳~70歳の間にようやく受給資格が取れるというならば
専業主婦としてのカラ期間が優先される ので、必ず戸籍謄本と
夫の年金加入記録が要ります。
(実務上で社会保険事務所から言われていることですが・・・)
ここらへんが条文上との違いといいましょうか・・・
私もやってみて初めて知ったことです。
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