裁判員制度=中小企業の対応
投稿日:2008年12月13日土曜日 06時30分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【中小企業の6割が対応しないとは・・・】
従業員が裁判員に選ばれたとしたら・・・
日本経団連の会員大企業に行った調査では
回答したすべての企業が特別休暇制度を導入済みか
検討していると答えました。
また、このうち9割近くが有給休暇にすると答えています。
例えば・・・
『トヨタ自動車』は、社内向けのホームページで、
通知や同封された調査票の概要について説明。
(中略)
来春には、期間雇用従業員まで対象にした有給休暇の
「裁判員特別休暇制度」を従業員規則に盛り込む予定としています。
また、 『三菱東京UFJ銀行』は発送前日、
①裁判員になったときは出勤扱いにする
②候補者の届出は不要
等という業務通達を出しました。
建設機械の『コマツ』では、
裁判員に選ばれ、厳しい決断を迫られたり、遺体の写真などを
見たりした場合の精神的なケアとして、契約している専門家に
相談させるよう、管理職向けに説明会を実施しています。
一方、中小企業では
「具体的な対応はしていない」との回答が6割以上に上り
環境整備が大きな課題になっていることが判りました。
中小企業の言い分は
「辞退について、中小・零細企業は特に考慮して欲しい」と
いう声が上がっています。
【引用:毎日新聞】
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karao wrote:
規模企業の総務を担当しています。
10月29日に東京商工会議所と最高裁の共催による裁判員制度の説明会が開催されましたので、参加して下記の質問を行い、最高裁判事殿に、明確な回答をいただきました。
①裁判員へのメンタルケアや、職務が原因で生じた損害の補償については非常勤の国家公務員として扱う。(これは公になっていますね)
②裁判員を務めたことと、損害発生との因果関係の立証責任は裁判員が負う。(これも止むなし?)
③ ①の事態が発生した場合に②の責任まで裁判員に負わされるのであれば、損害発生は「可能性」の問題とはいえ、そこまでのリスクを負担できないので、裁判員就任を辞退したいという申し出を行った人に対しては、過料を科すことなく、辞退を認める。
この③は、説明会が終わった後に、私が①②の質問をしたので読売・朝日・日経の法務担当記者の方が関心を持ってくれて、取材を受けている時に、わざわざ判事殿が出向いてきてくれたので、私が改めて質問したところ、3名の記者がメモを取っている中で回答をしてくださいました。
(ただ、都内企業の総務・人事担当者500名が集まった、この説明会自体が、全くどのマスコミにも取り上げられませんでしたので、当然この質問と回答についても記事にはなっていません。・・・残念)