ブログランキングに参戦しています!
是非、クリックして下さい\(^O^)/
  ↓ ↓ ↓
にほんブログ村 士業ブログへ


【離島と都市部との負担格差】



通常裁判員に選ばれた時には、原則3日間の拘束となります。

しかし、これも選ばれた人によって違いが出てきます。



例えば、都市部と離島です。

松江地裁に行かなくてはならない【隠岐諸島の一つ、西ノ島】ですが、松江市まで約60キロあり、仮に島民が裁判員に選ばれた場合はフェリーで片道3時間かかります。

冬場はこのフェリーも1日に2本しかなく、日帰りが難しくなります。

手続きや何やらで前日から宿泊しなければならず
裁判が終わっても当日中に帰宅できないことから、その日も宿泊となります。

以上のことから、4泊5日の拘束となってしますのです。



また、都市部との大きな違いは『人間関係の濃さ』です。

小さな街では裁判員に選ばれたらすぐに広まってしまいます。

本人は口外しなくても、裁判員に選ばれたと言う噂は直ぐに広がってしまいます。


こういうことから、量刑によっては「あの人がこの人をこんな酷い刑にしたのよ」なんていうことにもなりかねないのです。


しかし、裁判所まで遠いからということでは辞退の理由と認めていません。


果たして・・・
裁判所は地方(地域)の事情に配慮した、柔軟な対応が出来るのか。これからの各地裁の取り組みが試されることとなるでしょう。


【引用:毎日新聞】


ついでに「プチッ」とクリック、お願いします☆
  ↓ ↓ ↓
にほんブログ村 士業ブログへ