裁判員制度=負担増の離島
投稿日:2008年12月05日金曜日 17時17分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【離島と都市部との負担格差】
通常裁判員に選ばれた時には、原則3日間の拘束となります。
しかし、これも選ばれた人によって違いが出てきます。
例えば、都市部と離島です。
松江地裁に行かなくてはならない【隠岐諸島の一つ、西ノ島】ですが、松江市まで約60キロあり、仮に島民が裁判員に選ばれた場合はフェリーで片道3時間かかります。
冬場はこのフェリーも1日に2本しかなく、日帰りが難しくなります。
手続きや何やらで前日から宿泊しなければならず
裁判が終わっても当日中に帰宅できないことから、その日も宿泊となります。
以上のことから、4泊5日の拘束となってしますのです。
また、都市部との大きな違いは『人間関係の濃さ』です。
小さな街では裁判員に選ばれたらすぐに広まってしまいます。
本人は口外しなくても、裁判員に選ばれたと言う噂は直ぐに広がってしまいます。
こういうことから、量刑によっては「あの人がこの人をこんな酷い刑にしたのよ」なんていうことにもなりかねないのです。
しかし、裁判所まで遠いからということでは辞退の理由と認めていません。
果たして・・・
裁判所は地方(地域)の事情に配慮した、柔軟な対応が出来るのか。これからの各地裁の取り組みが試されることとなるでしょう。
【引用:毎日新聞】
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