裁判員制度の導入に当たって
投稿日:2008年12月02日火曜日 17時17分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【職種によって変わる負担】
例えば・・・
讃岐うどんで知られる高松市ですが、そこで製麺所を営む男性(62歳)は『1人でも抜けると仕事が回らない。また休業が続けば得意先の信頼も損ないかねない』と話しています。
第一次産業、関西空港の対岸にある漁港で働く船長の男性(70歳)は『朝5時半に夫婦で出漁し、その日の手取りとしては経費を差し引き1万円程度。3日間も裁判所へ行っている余裕は無い』と話しています。
このような【仕事の事情】を、裁判所はどこまで酌んでくれるのか?!
「仕事を休むと著しい損害が出る」場合は辞退を認める方針になっていますが、その判断に基準がありません。
4月に裁判所が公表した意識調査では
農林漁業・鉱業従事者の48・1%が、『義務でも参加したくない』と回答しており、13業種の中で最も数値が高かった。
また、勤務先が小規模だったりすると参加意欲が低下する傾向が出ています。
このような事態を踏まえて裁判所は、中小企業経営者に「特別な有給休暇制度の創設」を呼びかけています。
大阪地裁の裁判官は『「義務より生活が大事」というのは当然です。前向きに考えてくださいとお願いするしかありません』と話しています。
あと半年足らずで始まる【裁判員制度】ですが、解決すべき問題点はまだまだあるようです。
【引用:毎日新聞】
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