債権の時効
投稿日:2008年11月10日月曜日 17時17分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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現在の債権(お金を請求する権利)の時効は現在、原則10年となっています。
このほかには、 『短期消滅時効』というものがあり、ケースによって1~5年が定められています。
例えば・・・
◆飲食店の飲み代やタクシー代等・・・・・1年
◆塾の月謝や散髪代等・・・・・・・・・・・・・2年◆医師の診療報酬や工事請負代金等・・3年となっています。
しかし、これらの時効を統一しようとする動きがあります。
原則の10年という時効を引き下げ、1~5年という短期消滅時効は3年か5年に統一しようとするものです。
<メリット=債務者側>
○支払証明書を長期間保管しなければならないといった、【債務者側の負担が重い】⇒軽くなる
○職業ごとの時効年限の格差がなくなり支払期間が一本化され、明確になる
<メリット=経営者側>
○請求期間が短かったものが、長期に渡って請求できるようになる
○いつまでも債権を放置できなくなる
<デメリット=経営者側>
●今まで以上に詳細な帳簿管理が必要になり、手間がかかる
●常に時効の把握し、請求漏れの無いように注意を必要とする
などがあります。
法務省では、債務者が抱く『この時効は何年だろうか』という疑問や混乱を防ぐ効果を期待しているようです。
【引用:毎日新聞】
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