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労災にも多種多様があります。

その中の【石綿肺】ですが
今までは 『労災適用』のみでしたが、10年度末までに 『石綿健康被害救済法』の指定疾患に追加する方向で、環境省が検討していることが分かりました。


そもそも【石綿肺】とは・・・ですが、
石綿を吸い込むことで肺が線維化し、肺としての機能が低下する【じん肺】の一種です。


現在 『石綿救済法』の適用となっているのは、中皮腫と肺がんのみです。


ではなぜこの度、【石綿肺】が救済法に追加する方向に検討されたのかというと、建設現場などで働く『一人親方』などの個人事業主に石綿肺患者が多く、また、石綿を使用する工場周辺の一般住民に石綿肺とみられる患者が確認されたことなどがあげられます。


今回の石綿肺に併せて
『良性石綿胸水』『びまん性胸膜肥厚』などの、石綿特有の病気についても救済対象とすべきかを検討するとしています。


【引用:毎日新聞】


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