コンビニ店長は【管理職】か【名ばかり管理職】か?
投稿日:2011年06月05日日曜日 15時25分03秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【コンビニ「名ばかり店長」が勝訴 会社に支払い命令】
コンビニ「SHOP99」が店長を管理職扱いして残業代を支払わないのは違法として、元店長清水文美さん(31)=休職中=が、運営会社「九九プラス」(東京都新宿区)を相手に、未払い残業代と慰謝料など<計約450万円>を求めた訴訟の判決が31日、東京地裁立川支部でありました。
東京地裁立川支部は、職務内容や権限、待遇などから「店長は管理監督者に当たらない」として、残業代など計約164万円の支払いを命じました。
飯塚裁判長は、「店長自らレジ精算などを行うことが常態化しており、賃金も店長昇格前を超えることはなかった」と指摘しました。
「長時間の過酷な労働が原因となって、清水さんはうつ病を発症した」と述べました。
判決などによると、清水さんは2006年9月から同社に正社員として入社。
07年6月から店長に昇格しました。
店長になった後、月80時間を超える残業が続きうつ病を発症。
同年10月から休職しました。
判決は、労働基準法で制裁的意味を持つ「付加金」20万円も認めており、記者会見した原告側の笹山尚人弁護士は「付加金が認められるのは珍しい。
会社側が非常に悪質だと判断した結果だ」と話しました。
同社は「主張が認められず残念。判決内容を確認し、控訴するか検討する」としています。
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