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【震災の行方不明者の場合は、3カ月で死亡推定となる】

菅内閣は4月26日に、東日本大震災の被災者を支援する特別立法の一環として、津波などで行方不明の場合は死亡推定までの期間を短縮する法案を閣議決定しました。

遺族年金や労災保険の遺族補償の支給を早めることが狙いで、行方不明者の家族からの申請を前提に、現行の「災害から1年」を「3カ月」に短縮します。

年金関連法の遺族年金や労災保険法の遺族補償の支給申請をするには、死亡が認定される必要がありますが、津波などによる行方不明者については、災害から1年以上たたないと家庭裁判所が失踪を宣告できず、それまでは死亡が認定されません。

一方で、飛行機事故と海難事故に限り、3カ月後に死亡したと推定して支給する規定もあります。

災害時でも1年以上経過しないと死亡が認定されませんが、家族が行方不明となり、自らも被災した人の多くは、早急に生活資金が必要となります。

このため、家族が申請した場合には、災害時から3カ月後に死亡したと推定し、支給を認めることにしたものです。
 
推定期間の短縮により、家族が申請すれば、最短で震災発生から3カ月後の6月から遺族年金を受け取れるようになります。

遺族年金などは、災害が起きた月までさかのぼって受け取れますが、後に生存が判明した場合には、返還することになります。

このほか、被災したサラリーマンの年金や医療の保険料減免や、現在最大360日となっている失業手当の支給を60日間延長することなども、法案に盛り込まれています。

自営業者らが加入する国民年金や国民健康保険の保険料は、現行法で減免が可能です。

また、被災地で医療や福祉を提供する体制の復旧を急ぐため、公的医療機関や認知症の高齢者を対象としたグループホーム、障害者支援施設などの整備に対する国庫補助の割合が、2分の1から3分の2に引き上げられます。


*国民年金の保険料については、【国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届】という用紙があります。
通常の免除申請書に添付することで免除となるものですが、指定された財産のうちいずれか1つを選び、どの程度の被害があったかを概要・金額で示す事になっています。


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