障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
投稿日:2010年07月05日月曜日 18時34分22秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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○障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第87号)
○障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第18条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等を定める件の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第262号)
○障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第18条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者福祉施設設置等助成金の額等を定める件の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第263号)
○障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第270号)
★概要のみ紹介★
1 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正
改正障害者雇用促進法の施行に伴い、短時間労働者が雇用義務等の対象となる*ことから、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金について、引き続き従来と同様の対象者となるように所要の改正が行われた(第22条関係)。
*〔確認〕平成22年7月1日から、障害者雇用率制度において、障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)を加えることとされた。この場合、当該短時間労働者は、1人について0.5人とカウントされる(重度でない身体障害者又は知的障害者である短時間労働者を雇用した場合にも、1人について0.5人とカウントされる)。
2 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第18条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等を定める件の一部改正
改正障害者雇用促進法の施行に伴い、短時間労働者が雇用義務等の対象となることから、障害者作業施設設置等助成金について、短時間労働者に係る支給限度額を、短時間労働者ではない常用労働者の2分の1の額とすることとされた。
3 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第18条の3第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者福祉施設設置等助成金の額等を定める件の一部改正
2と同様の趣旨により、障害者福祉施設設置等助成金について、短時間労働者に係る支給限度額を、短時間労働者ではない常用労働者の2分の1の額とすることとされた。
4 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部改正
改正障害者雇用促進法の施行に伴い、短時間労働者が雇用義務等の対象となり、雇用者数の報告対象となることから、障害者雇用状況報告書等に短時間労働者の項目を追加する等の改正が行われた。
これらの省令・告示は、平成22年7月1日から施行されています。
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