平成22年度からの【助成金】改正情報!
投稿日:2010年04月10日土曜日 08時00分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【中小企業定年引上げ等奨励金】★ダウン★
・助成金の支給対象となるのは、措置を講じてから「6か月以上を経過
した事業主」限られることになりました。
・今までは、「支給申請前日の時点で、1年以上継続して雇用している
60歳以上の雇用保険の常用被保険者が1人以上いる」と、決められた
金額がもらえましたが、今後は、「70 歳以上までの定年の引上げ、定年
の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70 歳以上までの継続雇用制度を
導入する措置を講じた事業主」に支払われる給付金については、「1年
以上雇用される64 歳以上の雇用保険被保険者がいない場合は「半額」に
なることになりました。
【パートタイマー均衡待遇推進助成金】★アップ★
・短時間正社員制度導入の場合、この小冊子を作った時点では、「1度限り」
支給されるということでしたが、その後、「2人~10人まで、1人に
つき、10万円(中小企業は15万円)支給する」という形に変わってい
ました。
・それがさらに、15万円(中小企業は20万円)に額が増えました。
【中小企業雇用安定化奨励金】★アップ★
・正社員転換制度を導入・適用した事業主に対する助成金が
35万円→40万円に引き上げ
・正社員転換制度を適用した場合の労働者1人あたりの支給額が
10万円→20万円に引き上げ
(母子家庭の母などは、15万円→30万円に引き上げ)
・また、今まで「3年以内に3人以上(母子家庭の母などが含まれる場合は
2人以上)」転換させないと、促進時の給付金はもらえませんでしたが、
今後は、2人以上転換させるともらえるようになりました。
・共通処遇制度を導入・適用した事業主に対する支給額は、
50万円→60万円に引き上げ
・共通教育訓練制度を導入・適用した事業主に対する支給額は、
35万円→40万円に引き上げられました。
【残業削減雇用維持奨励金】★実質廃止★
・残業削減雇用維持奨励金の前提となる事前の残業削減計画の届出は、
平成22 年3月31日までになりました(同計画に基づく支給申請は平成22年
度においても受理されます)
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