【平成22年度】個別延長給付に係る厚生労働大臣が指定する地域
投稿日:2010年04月05日月曜日 12時12分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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○雇用保険法附則第5条第1項第1号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件
(平成22年厚生労働省告示第153号)
●概要のみ紹介●
雇用保険法附則第5条第1項第1号ロにおいて厚生労働大臣が指定する地域(個別延長給付に係る厚生労働大臣が指定する地域)を、次のように定めた。
○ 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(指定する期間は、平成22年3月31日から平成23年3月31日まで)
〈補足〉個別延長給付の概要
当面、倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、所定給付日数が60日分*①延長される。
1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方*②
2 雇用機会が不足している地域として厚生労働大臣が指定する地域に居住する方*②
☆ 指定地域については、上記のとおり。
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
*① 被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長となる。
*② 1及び2については、基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となるので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象とならない。
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