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【前回の続き】2 関係告示の一部改正等

1 労働安全衛生規則第44条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件

① 前回アップした記事中、11の改正に伴う項ズレにより、当該基準の名称中の「第44条第3項」を、「第44条第2項」に改めた。

新名称は「労働安全衛生規則第44条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」
 

② 胸部エックス線検査
40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く。)で、次のア及びイのいずれにも該当しないものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該検査を省略することができることとした。
 
ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条第1項第1号に掲げる者*1

イ じん肺法第8条第1項第1号又は第3号に掲げる者*2

*1 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は一定の施設において業務に従事する者

*2 常時粉じん作業に従事する労働者(一定の者を除く。)及び常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者(一定の者を除く。)


③ 喀痰検査
胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者については、医師が必要でないと認めた場合、喀痰検査を省略できるが、今回の改正で、これに加えて、上記②に掲げる者も、喀痰検査の省略の対象者に加えた。


2 労働安全衛生規則第45条第3項において準用する同令第44条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件

特定業務従事者に対する胸部エックス線検査については、省略すべきでないことから、上記1の改正に伴い、特定業務従事者の健康診断に係る省略基準として、改正前の同告示と同じ基準を定めることとした。


3 労働安全衛生規則第45条の2第4項において準用する同令第44条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件

前回アップした、11の改正に伴う項ズレにより、当該基準の名称中の「第44条第3項」を、「第44条第2項」に改めた。

新名称は「労働安全衛生規則第45条の2第4項において準用する同令第44条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」

(この省令及び関係告示は、平成22年4月1日から施行する)


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