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<1> 労働安全衛生規則の一部改正

1 定期健康診断の特例の廃止

次の①及び②の健康診断において、胸部エックス線検査及び喀痰検査を行わないこととしている規定を削除した(旧第44条第2項の削除)。

① 満16歳に達する日の属する年度に行われた雇入時の健康診断(安衛則第43条)又は定期健康診断(安衛則第44条第1項)の際、要観察者とされなかった者に対して、その者が満17歳に達する日の属する年度及び満18歳に達する日の属する年度に、当該健康診断を行った事業者が行う健康診断

② 満17歳に達する日の属する年度に行われた雇入時の健康診断の際、要観察者とされなかった者に対して、その者が満18歳に達する日の属する年度に、当該健康診断を行った事業者が行う健康診断


2 労働者死傷病報告の様式改正(安衛則様式第23号関係)

派遣元の事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、派遣先の事業者からの労働者死傷病報告の提出状況を確認できるようにするために、派遣元の事業者が「派遣の事業場の郵便番号」を記入する欄を新たに設けた。



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