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今年の4月から「労働基準法」が改正されます!

そこで今日は、その「労働基準法の改正」について解説します。


【改正の主なポイント】

(1)1ヶ月の残業時間が60時間を超えた場合(超えた部分について)

 → 残業手当の割増率がアップ

(2)有給休暇を1時間単位で取得することができる


 
(1)に関して解説します。

 現在の法律(平成22年3月31日まで)では、

 ○ 1日8時間を超えて仕事をした場合は、割増率が25%以上の残業手当

 を支払うことになっています。


 しかし、今回の改正で

 ○ 1ヶ月間の残業時間が60時間までの場合・・・割増率25%以上

 ○ 1ヶ月間の残業時間が60時間を超えた場合・・・割増率50%以上 

 の残業手当を支払う義務が生じます。


 このことによって、長時間の残業が当たり前の会社では、

 今までよりも残業手当の負担が大きくなります。


 当然、会社としても残業を減らす傾向になるでしょう。

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 ◆そこが法律を改正した狙いです◆


 また、残業を抑制する目的としては、

 ① 社員の健康保持

 ② 社員のプライベートの時間の確保

 ③ 男性社員の子育て支援の促進

 などがあります。


 ◎ちなみに「改正で増えた部分」の残業代を支払わないこともできますが、

 その代わりに、これに相当する休暇を与えることが条件です。


 ここで誤解をして欲しくないのですが、 支払わなくてもOKなのは【改正で増えた部分】の残業代【のみ】です。

 
 これ以外の部分は従来通りの考え方です。



 具体的に例をあげて説明いたしますと・・・
 
 ○ 1ヶ月の残業時間・・・76時間

 ○ 月60時間までの残業手当の割増率・・・25%

 ○ 月60時間を超えた残業手当の割増率・・・50%


 この場合、休暇に換算される時間数

「(76時間-60時間)×(50%-25%)=4時間」となります。


 要するに、4時間の休暇を与えれば、

「改正で増えた部分」=25%部分の残業代を支払わなくてもОKなのです。
 

 もちろん、60時間を超えた部分(16時間分)の残業手当は、今まで通り、25%以上の割増率で支払わなければなりません。


 上記と同じ条件でを整理すると、下記となります。


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<改正前>

 76時間の残業に対して、25%以上の割増率で残業手当を支払う 


<改正後>

 ○ 76時間の残業に対して、25%以上の割増率で残業手当を支払う
              +
 ○ 4時間の休暇を与える または 50%以上の割増率で残業手当を支払う



 ただし、中小企業に関しては「猶予」され、3年後に再検討されることになっています。


 ちなみに、中小企業に該当するかどうかは、資本金の額、または、従業員数で判断されます。

 
 【資本金の額】

 ○ 小売業、サービス業・・・5,000万円以下

 ○ 卸売業・・・1億円以下

 ○ それ以外・・・3億円以下

 となっています。


 【従業員の数】

 ○ 小売業・・・50人以下

 ○ サービス業、卸売業・・・100人以下

 ○ それ以外・・・300人以下

 となっています。


 いずれかの条件に該当すれば「中小企業」となり、この適用は「猶予」されるのです。


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 次に(2)の「有給休暇の1時間単位での取得」について解説します。


 現在の法律では、有給休暇は「1日単位で取得」が原則です。

 また、会社で決めれば、半日単位でもOKとなります。


 今回はこれを改正して、1時間単位で取得できるようになるのです。


 その理由は・・・

 ○ 柔軟に有給休暇を取得
 
 ○ 時間単位なら休みやすい

 ということが考えられます。


 ただし、1時間単位の有給休暇の制度を導入するためには、下記の条件が必要です。

 ○ 従業員が時間単位での取得を希望している

 ○ 労使協定を締結、下記事項を定める。

 → この制度が適用される社員の範囲(例:正社員のみ)

 → 1時間単位で取れる有給休暇の日数(例:年5日分まで)

 → 1時間単位の有給休暇の換算単位(例:1日分を8時間とする)



 この(2)に関しては中小企業も猶予されません

 だから、労使協定を締結すれば、どんな会社でも適用されるのです。
 
  
 もちろん、これを運用していくためには

 ① 勤怠の管理

 ② 有給休暇の残日数

 ③ 残時間の管理

 が厳格に行なわれていることが必要です。



 最後に、これらをどう就業規則に反映させるかを解説します。


 具体的に見直すべき項目は、
 
 ◆ 60時間を超えた場合の残業手当の割増率

 → 50%以上という条件で、何%にするのか

 ◆ 60時間を超えた残業手当を休暇に振り替える制度の有無

 ◆ 60時間を超えた残業手当を休暇に振り替える計算方法

 ◆ 1時間単位で有給休暇を取れる場合の計算方法など

 などです。


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 ◎施行は4月1日からですが、

 ○ 就業規則の改定

 ○ 労使協定の締結

 ○ 社内システムの見直し

 なども考えたら、時間に余裕はありません。


 ◆企業様には、早めに対応されることをお勧めいたします◆


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