改正育児・介護休業法の施工日は・・・(平成22年6月~③)
投稿日:2011年11月30日水曜日 19時16分48秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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<5 時間外労働の制限の改正>
事業主は、労働者が時間外労働の制限の請求をし、制限時間(1月について24時間、1年について150時間)を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととする(法第18条の2関係)。
<6 深夜業の制限の改正>
事業主は、労働者が深夜業の制限の請求をし、深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととする(法第20条の2関係)。
<7 所定労働時間の短縮措置等の新設>
(1) 事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が短い労働者を除く。)に関して、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(所定労働時間の短縮措置)を講じなければならないこととする。
ただし、労使協定で、当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者等のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない(法第23条第1項関係)。
(2) 事業主は、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる労働者であってその3歳に満たない子を養育するものについて所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第32条の3の規定(フレックスタイム制)により労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(始業時刻変更等の措置)を講じなければならないこととする(法第23条第2項関係)。
(3) 事業主は、労働者が所定労働時間の短縮措置等の申出をし、又は所定労働時間の短縮措置等の適用を受けたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととする(法第23条の2関係)。
(4) 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、①~③の区分に応じそれぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする(法第24条関係)。
① その1歳(当該労働者が1歳から1歳6か月に達するまでの子についてする育児休業申出をすることができる場合にあっては1歳6か月)に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていないもの……始業時刻変更等の措置
② その1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者……育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置
③ その3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者……育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置
2 雇用保険法の一部改正関係
被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合にあっては、その1歳2か月に満たない子を養育するための休業をしたときに、育児休業給付を支給することとする(法第61条の4第6項関係)。
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