雇い止めの要件は?【資生堂の雇い止め事件】
投稿日:2009年12月27日日曜日 21時34分44秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【資生堂工場の雇い止め無効 派遣元に賃金支払い命令】
神奈川県鎌倉市の資生堂工場で請負社員として勤務し、解雇された元派遣社員の女性7人が、請負元の「アンフィニ」(茨城県つくばみらい市)に、地位確認や雇用継続と賃金支払いを求めた仮処分申請に対し、東京高裁が横浜地裁の却下決定を変更し、契約期間である今年末までの賃金計約370万円の支払いを命じる決定をしていたことが24日、分かりました。高裁決定は21日付。
決定などによると、7人は5月末まで最長で8年5カ月間、同工場で口紅の製造に従事していました。
アンフィニは資生堂の減産通告を受け4月、契約期間終了を当初の12月末から5月末に前倒しし、うち5人を同17日に解雇しました。
横浜地裁は10月、申請を却下する決定を出し、7人は即時抗告していました。
裁判長は決定理由で「今年末までの契約期間を、5月末までに変更したのは不当で、信義則上許されない。(7人は)賃金が払われず生活維持が困難で、賃金の仮払いを命じる必要がある」と指摘しました。
これに対し、アンフィニは「真摯(しんし)に受け止める」、資生堂広報部は「コメントを控えさせていただく」としています。
*雇い止めの要件
①雇用の臨時性・恒常性
②更新の回数
③雇用の通算期間
④契約期間の管理状況
⑤雇用継続の期待を持たせる言動・制度の有無
⑥同様の地位にある、他の労働者の更新状況
⑦労働者の契約上の地位の性格
上記の7要件を見ます。また、いずれにしても【合理性】がなければ認められませんけどね・・・
労働者を使用している皆様、更新をやめようと決断する前に、もう一度よ~く考えて下さい。
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