改正育児・介護休業法の施工日は・・・(平成22年6月~②)
投稿日:2009年12月20日日曜日 08時00分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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<2 子の看護休暇の改正>
子の看護休暇に関する制度について、1の年度において5労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして定める当該子の世話を行うために休暇を取得できることとする(法第16条の2第1項関係)。
<3 介護休暇の新設>
(1) 要介護状態にある対象家族の介護その他の定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(介護休暇)を取得することができることとする(法第16条の5第1項関係)。
(2) 事業主は、当該事業主に引き続き雇用された期間が6月に満たない労働者等のうち、労使協定で定められた労働者が申し出た場合を除き、介護休暇の申出を拒むことができないこととする(法第16条の6関係)。
(3) 事業主は、労働者が介護休暇の申出をし、又は介護休暇を取得したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととする(法第16条の7関係)。
<4 所定外労働の制限の新設>
(1) 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者等のうち、労使協定で定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならないこととする(法第16条の8第1項関係)。
(2) 事業主は、労働者が所定外労働の制限の請求をし、又は所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととする(法第16条の9関係)。
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