7月のお仕事カレンダー
投稿日:2009年07月03日金曜日 09時00分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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●税務●
【7月10日(金)】
・6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
【7月15日(水)】
・所得税の予定納税額の減額申請
【7月31日(金)】
・5月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業(所)税・法人住民税>
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
・11月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の
3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く
法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
・固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
●労務●
【7月10日(金)】
・健保・厚年の被保険者報酬月額算定基礎届の提出(1日から)
・雇用保険被保険者資格取得届の提出
(前月以降に採用した社員がいる場合)
・労働保険一括有期事業開始届の提出
(前月以降に一括有期事業を開始している場合)
【7月15日(水)】
・高年齢者雇用状況報告書の提出
・障害者雇用状況報告書の提出
【7月31日(金)】
・労働者死傷病(軽度)報告(4~6月分)の提出
・社会保険料,児童手当拠出金(6月分)の納付
・健康保険印紙保険料受払報告書の提出
・労働保険印紙保険料納付(納付計器使用)状況報告書の提出
※参考資料となりますので、詳しくは各関係省庁などにお問い合わせください。
*各種手続き等をお忘れなくお気をつけください。
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【7月10日(金)】
・6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
【7月15日(水)】
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【7月31日(金)】
・5月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業(所)税・法人住民税>
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
・11月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の
3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く
法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
・固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
●労務●
【7月10日(金)】
・健保・厚年の被保険者報酬月額算定基礎届の提出(1日から)
・雇用保険被保険者資格取得届の提出
(前月以降に採用した社員がいる場合)
・労働保険一括有期事業開始届の提出
(前月以降に一括有期事業を開始している場合)
【7月15日(水)】
・高年齢者雇用状況報告書の提出
・障害者雇用状況報告書の提出
【7月31日(金)】
・労働者死傷病(軽度)報告(4~6月分)の提出
・社会保険料,児童手当拠出金(6月分)の納付
・健康保険印紙保険料受払報告書の提出
・労働保険印紙保険料納付(納付計器使用)状況報告書の提出
※参考資料となりますので、詳しくは各関係省庁などにお問い合わせください。
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