育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱い Vol.1
投稿日:2009年03月31日火曜日 18時18分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【ダブルの育児休業となるの?】
社会保険庁はこの度、
今まで、子Aに係る育児休業を取得している期間に
次の子Bを出産する場合の取扱を下記のように示しました。
1.育児休業等及びそれに伴う保険料免除と、産前産後休業との関係について
(1)子Bの出産日以前の取扱について産前休業は女性の請求により取得されるものでありますが・・・
①子Aに係る育児休業期間中の者から子Bに係る産前休業の請求がない場合は、出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間及びそれに伴う保険料免除も終了しない。
②子Aに係る育児休業期間中の者から子Bに係る産前休業の請求がなされた場合は、子Bに係る産前休業開始され、子Aに係る育児休業は期間及びそれに伴う保険料免除は終了する。
(2)子Bの出産後の取扱いについて
産後休業は女性の請求の有無に関係なく取得するものであり、出産日の翌日より開始します。
①子Bに係る産前休業を取得せず、子Aに係る育児休業を継続中である場合は、子Bの出産日をもって子Aの育児休業及びそれに伴う保険料免除は終了し、子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業が開始する。
②請求により子Bに係る産前休業を取得している場合は、子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業となる。
*今日はここまで・・・
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(1)子Bの出産日以前の取扱について産前休業は女性の請求により取得されるものでありますが・・・
①子Aに係る育児休業期間中の者から子Bに係る産前休業の請求がない場合は、出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間及びそれに伴う保険料免除も終了しない。
②子Aに係る育児休業期間中の者から子Bに係る産前休業の請求がなされた場合は、子Bに係る産前休業開始され、子Aに係る育児休業は期間及びそれに伴う保険料免除は終了する。
(2)子Bの出産後の取扱いについて
産後休業は女性の請求の有無に関係なく取得するものであり、出産日の翌日より開始します。
①子Bに係る産前休業を取得せず、子Aに係る育児休業を継続中である場合は、子Bの出産日をもって子Aの育児休業及びそれに伴う保険料免除は終了し、子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業が開始する。
②請求により子Bに係る産前休業を取得している場合は、子Bの出産日の翌日より子Bに係る産後休業となる。
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