中小企業緊急雇用安定助成金の要件緩和内容
投稿日:2009年03月22日日曜日 12時00分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【要件緩和でよかった?】
「中小企業緊急雇用安定助成金」がさらにもらいやすくなってきています。
なかでも、以下、要点を3つに絞って解説します。
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助成金診断
1.残業分を減額しないことになります!
【これまで】
従業員を休業(教育訓練・出向なども含む)させて助成金を申請する際、
対象期間に残業させた場合は、その残業分は助成金から相殺!
【3月13日以降】
対象期間の末日が3月13日以降である休業、教育訓練(出向の場合は、
3月13日以降の出向)の場合は、残業代は相殺されない!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
これまで残業を相殺していたのは、「残業させるくらいなら、休業させなくても
いいだろう」と考えられていたためです。
そのため、助成金申請時には「残業申立書」や「残業内訳書」の書類提出が
必要になり、書類作成が煩雑になっていました。
しかし今後は、休業と残業を相殺されることはなくなります。
そのため、これらの書類の提出が不要になり、書類作成にかかる負担が
軽減されます。
2.対象となる教育訓練が緩和されます!
【これまで】
・単なるOJTでも認められず、業務とかけ離れすぎても認められず、
どのような訓練が対象になるか不明確。
・助成金申請時には「教育訓練受講証明書」が必要。
【3月13日以降】
・「教育訓練受講証明書」の提出は不要になる
・下記に当てはまるもの「以外」の訓練はすべて認める
(1)当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの。
(例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修
(2)法令で義務づけられているもの。
(例)安全衛生法関係(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条、
第60条に該当するものに限る。)
(3)転職や再就職の準備のためのもの。
(4)当該教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は技能、実務経験、
経歴を有する指導員又は講師(資格の有無は問わない)により行われる
ものでないもの。
(5)講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの。
・逆に認められるものの例
技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学、
マーケティング手法、品質向上やQCサークルのスキルアップ、語学、
新分野進出に関する業務内容、ISO、コーチング技法、OA関係、
財務分析、モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、人事・労務管理、
リーダーシップ能力開発、コミュニケーション能力開発
☆通常の教育カリキュラムに位置づけられているものであっても、
通常行われる教育訓練の実施期間を超える場合の超えた部分や、
対象者が異なる場合にあっては助成対象とする
3.下記の様式は、所定の事項が記載されていれば、任意の様式でよくなります
・様式第1号(2)、様式第2号(2)
・様式第5号(2)及び様式第5号(2)特短
・様式第5号(3)
・様式第5号(4)
・様式第5号(5)特短
・様式第6号(2)-1
・様式第6号(2)-2
・様式第6号(3)
・様式第6号(4)-1
・様式第6号(4)-2
*中小企業緊急雇用安定助成金もそうですが、「雇用調整助成金=雇調金」ももう少し「活きた」使い方がありますよ。
労働者の減額も少なく、仕事もし、事業主さんも負担少なく、国の負担も少なくってね・・・
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1.残業分を減額しないことになります!
【これまで】
従業員を休業(教育訓練・出向なども含む)させて助成金を申請する際、
対象期間に残業させた場合は、その残業分は助成金から相殺!
【3月13日以降】
対象期間の末日が3月13日以降である休業、教育訓練(出向の場合は、
3月13日以降の出向)の場合は、残業代は相殺されない!
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これまで残業を相殺していたのは、「残業させるくらいなら、休業させなくても
いいだろう」と考えられていたためです。
そのため、助成金申請時には「残業申立書」や「残業内訳書」の書類提出が
必要になり、書類作成が煩雑になっていました。
しかし今後は、休業と残業を相殺されることはなくなります。
そのため、これらの書類の提出が不要になり、書類作成にかかる負担が
軽減されます。
2.対象となる教育訓練が緩和されます!
【これまで】
・単なるOJTでも認められず、業務とかけ離れすぎても認められず、
どのような訓練が対象になるか不明確。
・助成金申請時には「教育訓練受講証明書」が必要。
【3月13日以降】
・「教育訓練受講証明書」の提出は不要になる
・下記に当てはまるもの「以外」の訓練はすべて認める
(1)当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの。
(例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修
(2)法令で義務づけられているもの。
(例)安全衛生法関係(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条、
第60条に該当するものに限る。)
(3)転職や再就職の準備のためのもの。
(4)当該教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は技能、実務経験、
経歴を有する指導員又は講師(資格の有無は問わない)により行われる
ものでないもの。
(5)講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの。
・逆に認められるものの例
技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学、
マーケティング手法、品質向上やQCサークルのスキルアップ、語学、
新分野進出に関する業務内容、ISO、コーチング技法、OA関係、
財務分析、モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、人事・労務管理、
リーダーシップ能力開発、コミュニケーション能力開発
☆通常の教育カリキュラムに位置づけられているものであっても、
通常行われる教育訓練の実施期間を超える場合の超えた部分や、
対象者が異なる場合にあっては助成対象とする
3.下記の様式は、所定の事項が記載されていれば、任意の様式でよくなります
・様式第1号(2)、様式第2号(2)
・様式第5号(2)及び様式第5号(2)特短
・様式第5号(3)
・様式第5号(4)
・様式第5号(5)特短
・様式第6号(2)-1
・様式第6号(2)-2
・様式第6号(3)
・様式第6号(4)-1
・様式第6号(4)-2
*中小企業緊急雇用安定助成金もそうですが、「雇用調整助成金=雇調金」ももう少し「活きた」使い方がありますよ。
労働者の減額も少なく、仕事もし、事業主さんも負担少なく、国の負担も少なくってね・・・
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