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【試行雇用奨励金制度の改正】

★概要のみです★

4 試行雇用奨励金制度の改正

 若年者等雇用促進特別奨励金を若年者等正規雇用化特別奨励金に改めることとし、平成24年3月31日までの間、支給するものとすることとした。

 若年者等正規雇用化特別奨励金について、25歳以上40歳未満の公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める求職者を、公共職業安定所の紹介により、当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れ、引き続き6か月以上雇用する事業主に対して新たに支給するものとすることとした。

③ 若年者等正規雇用化特別奨励金について、内定取消し又は撤回の対象となった40歳未満新規学卒者であって、公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める求職者を、公共職業安定所の紹介により、当該者との間で期間の定めのない労働契約を締結して雇い入れ、引き続き6か月以上雇用する事業主に対して新たに支給するものとすることとした。

④ 若年者等正規雇用化特別奨励金について、50万円(中小企業事業主にあっては、100 万円)を、6か月、18か月及び30か月経過後の3回に分けて支給するものとすることとした。


【育児・介護雇用安定助成金制度の改正】

5 育児・介護雇用安定助成金制度の改正

 中小企業子育て支援助成金について、その支給期限を平成23年3月31日から平成24年3月31日までに延長するものとすることとした。

 中小企業子育て支援助成金について、その支給対象となる労働者が2番目から5番目までに生じた場合の事業主に対して支給するものとし、その労働者に係る支給額を増額するものとすることとした。


*今日は雇用保険法施行規則の一部改正の第3弾をお届けいたしました。
また、順次お送りいたします~\(^O^)/
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