雇用保険法施行規則等の一部を改正(離職者住居支援給付金ほか)
投稿日:2009年03月06日金曜日 17時17分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令】
(平成21年厚生労働省令第11号)
★概要のみ紹介★
1 雇用保険法施行規則の一部改正
1 雇用調整助成金制度の改正
① 雇用調整助成金の支給額について、事業主が休業等に係る被保険者に支払った手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の2分の1から3分の2の額に改めることとした。
② 休業等に係る雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が支給される日数の上限について、1年間に100日から200日、3年間に150日(中小企業緊急雇用安定助成金においては200日)から300日に改めることとした。
③ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件について、当分の間、過去にこれらの助成金を受けたことがある事業主は支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していることとする要件を適用しないこととした。
④ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、当分の間、労働者単位で1時間単位の休業を支給対象とすることとした。
⑤ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件について、当分の間、休業規模に関する要件を撤廃することとした。
2 労働移動支援助成金制度の改正
① 当分の間、離職者住居支援給付金を支給するものとすることとした。
② 離職者住居支援給付金について、雇用対策法に規定する再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主が、労働者の離職後においても、継続して住居を提供する又は住居に要する費用を負担した場合、対象労働者1人につき、当該住居の提供又は費用の負担の期間(その期間が6か月を超えるときは、6か月)について、住居の所在地の区分に応じて月額4万円から6万円を支給するものとすることとした。
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1 雇用調整助成金制度の改正
① 雇用調整助成金の支給額について、事業主が休業等に係る被保険者に支払った手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額の2分の1から3分の2の額に改めることとした。
② 休業等に係る雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が支給される日数の上限について、1年間に100日から200日、3年間に150日(中小企業緊急雇用安定助成金においては200日)から300日に改めることとした。
③ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件について、当分の間、過去にこれらの助成金を受けたことがある事業主は支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していることとする要件を適用しないこととした。
④ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、当分の間、労働者単位で1時間単位の休業を支給対象とすることとした。
⑤ 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件について、当分の間、休業規模に関する要件を撤廃することとした。
2 労働移動支援助成金制度の改正
① 当分の間、離職者住居支援給付金を支給するものとすることとした。
② 離職者住居支援給付金について、雇用対策法に規定する再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主が、労働者の離職後においても、継続して住居を提供する又は住居に要する費用を負担した場合、対象労働者1人につき、当該住居の提供又は費用の負担の期間(その期間が6か月を超えるときは、6か月)について、住居の所在地の区分に応じて月額4万円から6万円を支給するものとすることとした。
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