若年者等正規雇用化特別奨励金
投稿日:2009年03月05日木曜日 17時17分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【若年者等正規雇用化特別奨励金】
この不況下において、色々な支援策として助成金があります。
今日ご紹介しますのは【若年者等正規雇用化特別奨励金】です。
年長(25歳以上40歳未満)のフリーター及び不安定就労者、または、
採用内定取り消されて就職先が未定の学生等を、正規雇用する事業主が
一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に『奨励金』が支給されます。
●年長(25歳以上40歳未満)のフリーターの場合のパターンには下記の3つがあります。
①直接雇用型
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介で正規雇用する場合
・対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者
②トライアル雇用活用型
・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一の事業所で正規雇用する場合
・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
③有期実習型訓練修了者雇用型
・有期実習型訓練修了者(*)を正規雇用する場合
・有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満
(*)有期実習型訓練修了者とは、有期実習型訓練の全課程を修了したものをいいます。
●採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合とは、下記の2点があります。
イ:ハローワークに奨励金の対象となる求人を出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
ロ:対象者の雇入れ日現在の満年齢が40歳未満
【奨励金の支給額】
奨励金の支給方法は、以下の時期に3回に分けて支給されます。
◇第1期:25万円(中小企業は50万円)
正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
◇第2期:12万5千円(中小企業は25万円)
正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
◇第3期:12万5千円(中小企業は25万円)
正規雇用開始日かtら2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
【正規雇用する場合とは】
『雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合』を指します。
(ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者は除きます)
*定額給付金もいいですが、このような雇用対策や減税、消費税の増税はしないといった方向に、有効に使っていただくほうが好いんですけどね☆
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