金融機関の自己資本比率規制の一部緩和
投稿日:2008年11月14日金曜日 17時17分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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金融庁は、銀行などの経営の健全性を示す【自己資本比率】規制を一部緩和する方針を発表しました。
理由は、アメリカに端を発した金融危機に伴う株価の急落で、国内の銀行が保有する株式の評価損が拡大しているためだとしています。
『トヨタ自動車』が、今期の営業利益を1兆円下方修正したのも無縁ではないとされています。
今回の緩和策では、国内で営業する地方銀行や信用金庫などが保有する株式や社債などの評価損を、その金融機関の自己資本から差し引かないようにするというものです。
自己資本比率は、貸出残高に対する自前の資本の割合を計算するため、各々の金融機関は株価も考慮しながら、全体の貸出額を決めています。
この緩和策がとおり、株式の評価損を算入しなくてもよくなると、金融機関は貸出額を減らす必要性は低くなり、貸し渋りもなくなっていくということにも繋がります。
だがしかし、今回の緩和措置は地銀などに限られています。
理由は、国際業務を行っている大手銀行は国際的な銀行規制に関するルールに縛られるため、現行のまま評価損を算入しなければならないということです。
最後に注意を要するのは、今回の規制緩和措置は時限措置であるということです。
⇒平成20年12月期決算から平成24年3月期までの時限措置となっています。
各金融機関もこのことを自覚し、透明性の確保と財務の健全化の努力を怠ってはなりません。
【引用:産経新聞】
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