【傷病手当金】
投稿日:2011年05月22日日曜日 16時55分58秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【傷病手当金について】
普段、何気なく体の具合が悪くなったり怪我をしたときには病院へ行っている方がほとんどだと思いますが、その時には「保険証」を持っていきますよね。
もし、その病気や怪我によっては、治癒するまでにかなりの日数と費用を費やすことになったら・・・
そして、このこと以上に、仕事を長期にわたって休んだとしたら収入は途絶え、出費がかさむ一方です。
そこで、今回はそれらの「お金」に関しての情報をお届けいたします★
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健康保険証をお持ちの方は今までにお聞きになったことがあると思いますが、健康保険の方から所得補償として【傷病手当金】というものが支給されるのです。
これはどんな場合でも支給されるというものではなく、
『仕事を休んだ日が連続して3日間あった上で、4日目以降の休業についてその休業した日に対して支給されます。』
*なお、金額等の詳細な情報はここでは掲載を控えます。
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では、この傷病手当金を受給するための<4要件>をお知らせします。
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①療養中(治療中)であること
②労務不能(仕事が出来ない)であること
③4日以上仕事を休んでいること
④給料の支払いを受けていないこと
*一番のポイントは<③4日以上仕事を休んでいること>となります。
何か「自分に当てはまるのでは」とか「うちの従業員、病気で休んでるんだけど該当するのか」等、詳しくお聞きになりたい方々・・・
是非お気軽にご連絡ください!
分かりやすく、親切にご説明いたします★
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