年金の支給開始年齢が繰り下がることに伴い、雇用継続も保証してほしいですね
投稿日:2011年05月12日木曜日 20時40分24秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【厚労省研究会、65歳定年要請へ 継続雇用違反企業の公表も-高年齢者雇用】
厚生労働省は9日、有識者による高齢者雇用の研究会「今後の高年齢者雇用に関する研究会」を開き、法定の定年を60歳から65歳に引き上げる提言を盛り込んだ報告書の素案をまとめました。
同研究会はかつて60歳だった厚生年金の支給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げられているため定年年齢を65歳に引き上げるよう求めています。
(1)厚生年金の定額部分で支給開始年齢が65歳に引き上げられる13年度に定年を65歳にする
(2)定年の年齢を年金の報酬比例部分の引き上げに沿って段階的に65歳に上げる、の二案を示しました。
仮に定年を引き上げない場合も、希望者が全員65歳まで働ける制度をつくるべきとの考え方を示しました。
現行の法律では定年は60歳以上としなければならないとされており、65歳までは再雇用などで働ける制度の導入が義務付けられている。
ただし、労使協定を結べば継続的に雇う高齢者に「勤務評定が一定以上」などの条件を付けることが可能となっています。
2010年6月の厚労省の調査「高年齢者の雇用状況」では、全企業の96.6%が65歳までの雇用確保策を導入していますが、うち83.3%は継続雇用制度で対応しています。
「希望者が皆65歳までか、それ以上まで働ける企業」は46.2%にとどまっており、高齢者の雇用拡大は進んでいない状態です。
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