にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村


【東日本大震災に伴う休業について】

この度震災に遭われた方々・そのご家族・ご親戚等の方々に、心よりお見舞い申し上げます。

復旧復興までには、かなりの期間時間がかかりそうですが、日本全体で元気を出して頑張っていきたいと思います。


さて、この度の震災において、企業・従業員等といった方々もかなりの被害を被っておられると存じますが、今日はこれらの方々が不安に思われるであろう内容を書きたいと思います。

毎日の生活もそうですが、再び働ける日が到来したとき、また、現在の休んでいる期間についての収入はどういう扱いになるのか?
(厚生労働省発表 Q & A 記事引用)

   ↓↓↓     ↓↓↓

<Q>従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、使用者の責めに帰すべき休業のみならず、天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている企業が、今般の計画停電に伴う休業について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払わなくていいのかどうか。

<A>労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき従来支払われていた賃金、手当等を、今般の計画停電に伴う休業については支払わないとすることは、「労働条件の不利益変更」に該当します。
このため、労働者との合意など、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行等のそれぞれについての適法な変更手続きをとらずに、賃金、手当等の取り扱いを変更することは出来ません。
なお、企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払う必要があります。
(最低労働条件として労働基準法第26条参照)*ただし、これは、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行等の取り扱いを示したものではありませんのでご承知ください。


にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村