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○国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第127号)
○国民健康保険法施行規則第1条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(平成22年厚生労働告示第421号)

☆概要のみ紹介☆

1 国民健康保険法施行規則及び関係告示の一部改正
国民健康保険の適用除外(被保険者とならない者)に関する規定について、次のような改正が行われました。
① 「特定活動」の在留資格で入国・在留する者のうち、医療を受ける活動 又は当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国・ 在留する者については、国民健康保険の被保険者とならないものとします。
② 上記①に伴う手続について、所要の整備を行います。

2 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則及び関係告示の一部改正
後期高齢者医療制度の適用除外(被保険者とならない者)に関する規定について、上記1に準じた改正が行われました。

〔参考〕改正の趣旨
国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、日本の国籍を有しない者については、在留資格をもって本邦に在留する者で、①1年以上の在留期間を決定されたもの、又は、②1年未満の在留期間を決定されたもののうち1年以上滞在すると認められるものは、被保険者になることになっています。
今般、出入国管理及び難民認定法に関する告示が見直され、1年以上滞在が可能な「特定活動」の在留資格において、医療を受ける活動等による入国・滞在が可能になることに伴い、そのような者は、上記の取扱いにかかわらず、被保険者としないこととするものです。

この省令・告示は、平成23年1月1日から施行・適用されます。



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