【外国人雇用者の取り扱い】
投稿日:2010年06月11日金曜日 10時20分29秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【雇用する外国人の、更新・変更に対する取り扱い】
企業に就職する外国人の多くは、技術者、海外営業、翻訳通訳業務といった専門的な仕事に携わっておられますが、在留資格の種類で言うと「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」ということになります。
また製造業等の現場で勤務しておられる日系人の方々は「定住者」ということになりこれらはいずれも1年または3年で更新しなければならないので、その都度、勤務状況や収入を証明する書類を提出しなければなりません。
従来、日本でお勤めの外国人が在留資格を更新したり、変更する場合の必要書類には、社会保険の加入状況を確認するものはありませんでした。
平成21年3月に法務省入国管理局から出されたガイドラインによると、平成22年4月1日以降の申請について、入国管理局の窓口において健康保険証の提示を求めることとされました。
*皆様の会社では、きちんと手続きがなされていますか?
これに伴い、社会保険適用事業所に雇用されている外国人で社会保険に加入していない者は、加入手続きをしておかなければ引き続き日本に在留することができなくなります。
特に問題となるのは、外国人を雇用している事業所が、例えば法人であるにも拘わらず、未だ適用されていないケースです。
その場合は、新規適用手続が必要となります。
適用を逃れるために外国人を解雇しなければならないという事態に陥らないように準備しましょう。
【外国人の在留資格とは?】
外国人が日本に在留する場合、27種類に分類された活動の中から適合する資格を取得しなければなりません。
これを<在留資格>と言い、法務省入国管理局が許可の窓口となっています。
殆どの在留資格には期限があり、更新しておかなければ、引き続き日本に在留することができません。
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るみまる wrote:
保険証の提示できないことで、在留期間の更新を不許可にすることはないと、法務省入国管理局の更新許可のガイドラインには書いてあったのですが、「引き続き日本に在留できなく」なることになったのでしょうか。それでは、困る人がいるでしょうね。