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【児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成22年法律第40号)】

■児童扶養手当法施行令及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(平成22年政令第144号)

■児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第76号)


★概要のみ紹介★

〈補足〉児童扶養手当法は、厚生労働省が管轄するものですが、社会保険労務士法別表第1の労働社会保険諸法令には含まれていません(児童扶養手当に関する書類の作成・提出手続の代理等は、社会保険労務士の業務としては取り扱えない)。

1 児童扶養手当法の一部改正
① 児童扶養手当法の目的について、父と生計を同じくしていない児童に加え、母と生計を同じくしていない児童について児童扶養手当の対象とし、これらの児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることとした。
② 児童扶養手当の支給要件について、母と生計を同じくしていない児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしている児童の父を新たに支給対象とすることとした。
③ 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭における父又は母の就業状況及び当該家庭の経済的な状況等を勘案し、当該家庭の生活の安定及び自立の促進並びに児童の福祉の増進を図る観点から、児童扶養手当制度を含め、当該家庭に対する支援施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。

2 児童扶養手当法施行令の一部改正
  母と生計を同じくしていない児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしている児童の父に対する児童扶養手当の支給に関し、父母が婚姻を解消した児童等に準ずる状態にある児童を定める等の改正を行うこととした。

3 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正
  児童扶養手当法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。

4 児童扶養手当法施行令の一部改正
  上記1及び2の改正に伴い、必要となる事項を定めることとした。

これら法律、政省令は、一部を除き平成22年8月1日から施行する


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