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【確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第164号)】

確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令
 (平成21年内閣府・厚生労働省令第13号)

◆概要のみ紹介◆

確定拠出年金の拠出限度額引上げに伴い、これに関係する様式を変更することとした。

〔参考〕供出限度額の引き上げ
[企業型年金]
・他の企業年金がない場合  :月46,000円 ―平成22年1月1日から→ 月51,000円
・他の企業年金がある場合  :月23,000円 ―平成22年1月1日から→ 月25,500円

[個人型年金]
・企業年金がない被用者の場合:月18,000円 ―平成22年1月1日から→ 月23,000円
・自営業者等        :月68,000円 ―平成22年1月1日から→ 同/改正なし

この政省令は、平成22年1月1日から施行されています。


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