確定拠出年金法の改正に伴う書式の変更
投稿日:2011年04月23日土曜日 13時01分44秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第164号)】
確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令
(平成21年内閣府・厚生労働省令第13号)
◆概要のみ紹介◆
確定拠出年金の拠出限度額引上げに伴い、これに関係する様式を変更することとした。
〔参考〕供出限度額の引き上げ
[企業型年金]
・他の企業年金がない場合 :月46,000円 ―平成22年1月1日から→ 月51,000円
・他の企業年金がある場合 :月23,000円 ―平成22年1月1日から→ 月25,500円
[個人型年金]
・企業年金がない被用者の場合:月18,000円 ―平成22年1月1日から→ 月23,000円
・自営業者等 :月68,000円 ―平成22年1月1日から→ 同/改正なし
この政省令は、平成22年1月1日から施行されています。
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