前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正
投稿日:2009年12月29日火曜日 12時12分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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○前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
(平成21年政令第297号)
◆概要のみ紹介◆
平成22年度及び平成23年度における後期高齢者負担率*を、100分の10.26とした(この改正の前の後期高齢者負担率は100分の10)。
*後期高齢者負担率…後期高齢者医療制度の財源構成をみると、一部負担金を除き、
①公費で約5割
②現役世代からの支援で約4割(後期高齢者交付金)
③後期高齢者医療の被保険者が負担する保険料で約1割を賄うことになっている。
<後期高齢者負担率は、このうちの③の部分を表す率である。>
なお、高齢者の医療の確保に関する法律第100条第3項において、平成22年度以降の年度における後期高齢者負担率について、100分の10をベースとして微調整して、2年ごとに政令で定める旨が定められている。
この政令は、公布の日(平成21年12月24日)から施行する
『確 認 高齢者の医療の確保に関する法律第100条』
1 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもって充てる。
2 平成20年度及び平成21年度における前項の後期高齢者負担率は、100分の10とする。
3 平成22年度以降の年度における第1項の後期高齢者負担率は、100分の10に、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率の2分の1に相当する率を加えて得た数を基礎として、2年ごとに政令で定める。
一 平成20年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
二 平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数から当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数を控除して得た数(その数が零を下回る場合には、零とする。)を、平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た率
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