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○健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第142号)


★概要のみ紹介★

1 健康保険法施行規則の一部改正
出産育児一時金等(出産育児一時金・家族出産育児一時金をいい、日雇特例被保険者に係るものを含む。)の支給申請の際の添付書類として、従来の「医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市(区)町村長における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類」に加え、「同一の出産について、出産育児一時金(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類」を追加した(健康保険則第86条関係)。

〈補足〉この改正は、被保険者等による出産育児一時金等の重複申請を防ぐため、同一の出産につき、既に直接支払制度を利用していないことや他の保険者に対して重複申請をしていないことを確認できる書類を、出産育児一時金等の支給申請の際に添付する書類に追加するものである。


2 船員保険法施行規則の一部改正 
健康保険法施行規則と同様の改正を行うこととした(船員保険法施行規則第47条の5関係)。


3 国民健康保険法施行規則の一部改正
国民健康保険法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険者が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めは、被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うこととした(国民健康保険則附則第10条関係)。

〈補足〉この経過措置は、緊急の少子化対策の趣旨を徹底する観点から、平成21年10月から平成23年3月までの間、特別の事情なく保険料を1年半以上滞納している方に対する保険給付の全部又は一部の一時差止めについては、出産育児一時金以外の部分について行うこととするものである。

注.国民健康保険において、出産育児一時金の支給申請の際の添付書類の改正は、各医療保険者の規則等の改正により対応。

<これらは、平成22年10月1日から施行する>



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