塾長や校長と言っても実態は「労働者」
投稿日:2009年07月26日日曜日 08時00分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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横浜市や川崎市で学習塾「学樹舎」を運営する学樹社(横浜市)が、各校舎の校長などを管理職とし、時間外労働に対する割増賃金を支払わないのは不当であるとして、元校長ら2人が同社に未払い分の支払いなどを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は23日、同社に計約1千万円の支払いを命じました。
同社は、正社員48人中、38人を管理職として扱って時間外手当を支払っておらず、原告らは2005年2月から2年分の未払い賃金などを求めていました。
深見裁判長は判決理由で、「38人いずれも管理監督者とする主張は到底採用できず、労働基準法に違反することは明らか」と述べました。
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横浜市や川崎市で学習塾「学樹舎」を運営する学樹社(横浜市)が、各校舎の校長などを管理職とし、時間外労働に対する割増賃金を支払わないのは不当であるとして、元校長ら2人が同社に未払い分の支払いなどを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は23日、同社に計約1千万円の支払いを命じました。
同社は、正社員48人中、38人を管理職として扱って時間外手当を支払っておらず、原告らは2005年2月から2年分の未払い賃金などを求めていました。
深見裁判長は判決理由で、「38人いずれも管理監督者とする主張は到底採用できず、労働基準法に違反することは明らか」と述べました。
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