根強い【名ばかり管理職問題】=居酒屋「日本海庄や」編
投稿日:2009年07月09日木曜日 12時00分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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7月8日12時14分配信 時事通信
居酒屋「日本海庄や」などをチェーン展開する「大庄」(東京)が店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、名古屋市に住む元店長の男性(24)が8日、同社を相手に、未払い残業代と慰謝料など計約570万円の支払いを求める訴訟を名古屋地裁に起こした。
訴状によると、男性は2007年4月に入社。
同年7月に「日本海庄や 錦店」(名古屋市)の店長となり、管理職に相当する「管理監督者」として扱われ、時間外手当や休日手当が支給されなくなった。
しかし、実際には、ほかの社員と同様に接客業務などを行い、店舗の従業員を採用する権限も与えられず、出退勤の時間にも自由がなかった。
昨年の年収も400万円に満たず、男性側は「労働条件の決定やその他の労務管理について経営者と一体的立場にあるとする管理監督者には当たらない」と訴えている。
男性は今年3月、退社した。
男性は提訴後に会見し、「会社の異常な勤務実態を世の中の人々に訴えたい」と話した。
いわゆる「名ばかり管理職」をめぐっては、日本マクドナルドの直営店店長が同社に未払い残業代などを求めた訴訟で、東京地裁が昨年1月、残業代など計約750万円の支払いを命じている。
今年3月には、東京高裁で、同社が和解金約1000万円を店長に支払うことで和解が成立した。
大庄広報室の話 訴状を受領した段階で、内容を確認して対応を検討する。
*まだまだ後を絶たない「名ばかり管理職問題」ですね。
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訴状によると、男性は2007年4月に入社。
同年7月に「日本海庄や 錦店」(名古屋市)の店長となり、管理職に相当する「管理監督者」として扱われ、時間外手当や休日手当が支給されなくなった。
しかし、実際には、ほかの社員と同様に接客業務などを行い、店舗の従業員を採用する権限も与えられず、出退勤の時間にも自由がなかった。
昨年の年収も400万円に満たず、男性側は「労働条件の決定やその他の労務管理について経営者と一体的立場にあるとする管理監督者には当たらない」と訴えている。
男性は今年3月、退社した。
男性は提訴後に会見し、「会社の異常な勤務実態を世の中の人々に訴えたい」と話した。
いわゆる「名ばかり管理職」をめぐっては、日本マクドナルドの直営店店長が同社に未払い残業代などを求めた訴訟で、東京地裁が昨年1月、残業代など計約750万円の支払いを命じている。
今年3月には、東京高裁で、同社が和解金約1000万円を店長に支払うことで和解が成立した。
大庄広報室の話 訴状を受領した段階で、内容を確認して対応を検討する。
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