国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第62号)
投稿日:2011年07月25日月曜日 20時57分04秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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○国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
(平成21年法律第62号)
○国民年金法施行令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令
(平成21年政令第168号)
★概要のみ紹介★
1 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の概要
1 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)の一部改正関係
① 国庫は、平成21年度及び平成22年度については、改正前の基礎年金の国庫負担割合に基づく負担額のほか、財政投融資特別会計から一般会計への特例的な繰入金を活用し、当該額と国庫負担割合2分の1に基づく負担額との差額を負担することとした(附則第14条の2関係)。
② 別に法律に定める年度(以下「特定年度」という。)について、所得税法等の一部を改正する法律附則第104条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革により所要の安定した財源の確保が図られる年度を定めることとした(附則第16条第1項関係)。
〈補足〉この改正前の規定(「特定年度については、平成19年度を目途に、政府の経済財政運営の方針との整合性を確保しつつ、社会保障に関する制度全般の改革の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成21年度までの間のいずれかの年度を定めるものとする」)を、全面的に改正した。
改正後の規定は、「特定年度については、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第104条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。)により所要の安定した財源の確保が図られる年度を定めるものとする」というもの。
なお、特定年度とは、簡単にいえば、基礎年金の国庫負担の割合が、法律の本則どおりに2分の1に引き上げられる年度のことである。
③ 特定年度の前年度が平成23年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成22年度以前の年度を除く。)の各年度について、改正前の基礎年金の国庫負担割合に基づく負担額と国庫負担割合2分の1に基づく負担額との差額に相当する額を国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずることとした(附則第16条の2第1項関係)。
④ 保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の額の計算に関して、次に掲げる事項を行うこととした。(附則第10条第1項、第14条第2項及び第16条の2第2項関係)。
イ 平成21年4月から平成23年3月までの期間に係る保険料免除期間について、保険料全額免除期間の月数を保険料納付済期間の月数の2分の1と算定する等の措置を講ずること。
ロ 平成23年4月からの期間に係る保険料免除期間について、上記イと同様に取り扱われるよう、臨時の法制上の措置を講ずるものとすること。
2 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)等の一部改正関係
国家公務員共済組合制度、私立学校教職員共済制度、地方公務員共済組合制度について、1の①及び③の改正に準じた改正を行うこととした。
3 検 討
政府は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第3条第1項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとすることとした。
この法律は、一部を除き公布の日から施行する。
2 国民年金法施行令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令の概要
1 国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第297号)の一部改正関係
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第62号)において、平成21年度及び平成22年度の基礎年金に係る国庫負担割合について、財政投融資特別会計から一般会計への特例的な繰入金を活用した財源の確保により2分の1とされることに伴い、所要の規定の整備を行うこととした(附則第4条関係)。
2 平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号)の一部改正関係
① 上記1に準じた改正を行うこととした(第18条の2及び第19条の2関係)
② 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成16年政令第297号)により、保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の額について、平成21年4月から平成23年3月までの期間に係る保険料免除期間については、全額免除期間の月数を保険料納付済期間の月数の2分の1として評価して計算することになることに伴い、所要の規定の整備を行うこととした(第1条の2、第13条の2、第14条の2、第14条の3及び第20条の2関係)
3 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第286号)等の一部改正関係
国家公務員共済組合制度等について、上記1に準じた改正を行うこととした。
4 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令の一部改正関係
上記1に準じた改正を行うこととした。
*この政令は、公布の日から施行する。
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○国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
(平成21年法律第62号)
○国民年金法施行令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令
(平成21年政令第168号)
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1 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の概要
1 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)の一部改正関係
① 国庫は、平成21年度及び平成22年度については、改正前の基礎年金の国庫負担割合に基づく負担額のほか、財政投融資特別会計から一般会計への特例的な繰入金を活用し、当該額と国庫負担割合2分の1に基づく負担額との差額を負担することとした(附則第14条の2関係)。
② 別に法律に定める年度(以下「特定年度」という。)について、所得税法等の一部を改正する法律附則第104条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革により所要の安定した財源の確保が図られる年度を定めることとした(附則第16条第1項関係)。
〈補足〉この改正前の規定(「特定年度については、平成19年度を目途に、政府の経済財政運営の方針との整合性を確保しつつ、社会保障に関する制度全般の改革の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成21年度までの間のいずれかの年度を定めるものとする」)を、全面的に改正した。
改正後の規定は、「特定年度については、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第104条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。)により所要の安定した財源の確保が図られる年度を定めるものとする」というもの。
なお、特定年度とは、簡単にいえば、基礎年金の国庫負担の割合が、法律の本則どおりに2分の1に引き上げられる年度のことである。
③ 特定年度の前年度が平成23年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成22年度以前の年度を除く。)の各年度について、改正前の基礎年金の国庫負担割合に基づく負担額と国庫負担割合2分の1に基づく負担額との差額に相当する額を国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずることとした(附則第16条の2第1項関係)。
④ 保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の額の計算に関して、次に掲げる事項を行うこととした。(附則第10条第1項、第14条第2項及び第16条の2第2項関係)。
イ 平成21年4月から平成23年3月までの期間に係る保険料免除期間について、保険料全額免除期間の月数を保険料納付済期間の月数の2分の1と算定する等の措置を講ずること。
ロ 平成23年4月からの期間に係る保険料免除期間について、上記イと同様に取り扱われるよう、臨時の法制上の措置を講ずるものとすること。
2 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)等の一部改正関係
国家公務員共済組合制度、私立学校教職員共済制度、地方公務員共済組合制度について、1の①及び③の改正に準じた改正を行うこととした。
3 検 討
政府は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第3条第1項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとすることとした。
この法律は、一部を除き公布の日から施行する。
2 国民年金法施行令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令の概要
1 国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第297号)の一部改正関係
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第62号)において、平成21年度及び平成22年度の基礎年金に係る国庫負担割合について、財政投融資特別会計から一般会計への特例的な繰入金を活用した財源の確保により2分の1とされることに伴い、所要の規定の整備を行うこととした(附則第4条関係)。
2 平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号)の一部改正関係
① 上記1に準じた改正を行うこととした(第18条の2及び第19条の2関係)
② 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成16年政令第297号)により、保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の額について、平成21年4月から平成23年3月までの期間に係る保険料免除期間については、全額免除期間の月数を保険料納付済期間の月数の2分の1として評価して計算することになることに伴い、所要の規定の整備を行うこととした(第1条の2、第13条の2、第14条の2、第14条の3及び第20条の2関係)
3 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第286号)等の一部改正関係
国家公務員共済組合制度等について、上記1に準じた改正を行うこととした。
4 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令の一部改正関係
上記1に準じた改正を行うこととした。
*この政令は、公布の日から施行する。
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