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5月21日にスタートした裁判員制度で、裁判員に支給される日当の扱いをめぐり、自治体の判断が揺れている。

多くは総務省の見解通り「受け取りに問題はない」とするが、「税金の二重取り」との批判を懸念し、職員に辞退するよう通知したり、いまなお方針を決めかねたりしている自治体もある。

一方、不況にあえぐ中小企業から法務省や社会保険労務士への相談も相次いでおり、「日当があるのに有給休暇にしたくない」と本音も漏れる。


滋賀県は今年2月、職員が裁判員に選ばれた際、有給の特別休暇を取得できるように条例を改正

その際、職員に日当は辞退させる方針もほぼ決めた。

ところがその後、総務省が「問題なし」との見解を出していることを知り、正式決定を見送ったという


総務省は「日当は子供を保育所に預ける場合などの損害を補填(ほてん)するもの。

そのことを十分に理解して対応してほしい」と辞退させないよう呼びかけているが、滋賀県が気にするのは法的な問題ではなく市民感情

担当者も「早く決めたいが、どうすべきか」と悩みを打ち明ける。


滋賀県を除く近畿地方の2府3県と多くの市町村は受け取りを容認しているが、大阪府泉大津市は市民の声に配慮し、受け取り自粛を促すメールを近く職員に一斉通知することを決めた。

担当者は「公務員として『二重取り』はいかがなものかという考えに基づいたものだ」という。


福島県や同県二本松市、長崎市などはすでに日当を辞退するよう職員に通知した。

しかし受け取った場合でも行政上の処分はしないとしている。


また、奈良県橿原市は「特別な任務に支給されるもので、市が辞退の有無を判断するのは越権行為」とし、本人に任せるとして判断を避けた。

大阪府も受け取り方針を決めているが、「他の自治体の動向は見守りたい」と様子見を続けるという。


一方、中小企業にとっても「二重取り」は悩みの種になりそう。

大手企業の多くは、法務省が奨励する通り、一般とは違う特別な有給休暇勤務免除制度を導入しているが、不況にあえぐ中小企業にとっては少しでも経費を削減したいところだ。


取引先の中小企業からたびたび相談を受けるという堺市の社会保険労務士、守谷壮平さん(36)は「日当があるなら給与は払いたくないというのが本音」としたうえで、「いまだに就業規則などを定めていない会社もあり、実際に従業員が裁判員に選ばれてから問題が表面化するケースが多いかもしれない」と指摘する。


法務省にも同様の問い合わせがあり、裁判員制度のスタート後、ホームページに企業向けのQ&Aを追加掲載した。

同省は「日当を受け取ることに否定的な動きが広まり、裁判員を敬遠する声が高まることが心配。

経営者にはまず、従業員が参加しやすい環境を整えてほしい」と強調している。


〈裁判員の日当〉 選任手続きや審理・評議などの拘束時間に応じ、裁判員候補者は1日8千円以内、裁判員・補充裁判員は1日1万円以内で支払われる。
裁判員法は雇用主らによる不利益な扱いを禁じており、日当を納付させたり、日当分を給与から減額するのは基本的には違法。
法務省は、1日分の給与額が日当を超える場合に限り、差額だけを支給するような特別な有給休暇制度にすることは許されるとしている。



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