雇用保険法の個別延長給付
投稿日:2009年06月03日水曜日 18時18分00秒
投稿者:たわだ社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
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【就職が困難とされる地域の追加】
〇雇用保険法附則第5条第1項第1号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第295号)
☆概要のみ紹介☆
雇用保険法附則第5条の暫定措置(個別延長給付)に係る厚生労働大臣が指定する地域に、富山県を加える。
<個別延長給付の概要>
【前提】この暫定措置(個別延長給付)は、受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当を受け終わる日が、平成21年3月31日以後である者について適用する。
受給資格に係る離職の日が平成24年3月31日以前である受給資格者(就職困難者以外の受給資格者のうち特定理由離職者(正当な理由のある自己都合により離職した者を除く。)である者及び特定受給資格者に限る。)であって、次の①②のいずれかに該当するものについては、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる〔個別延長給付〕(法附則5条1項)。
① 受給資格に係る離職の日において45歳未満である者又は厚生労働大臣が指定する地域*内に居住する者であって、公共職業安定所長が一定の基準に照らして就職が困難な者であると認めた者であること
② 上記①に掲げる者のほか、公共職業安定所長が一定の基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者であること
▲厚生労働大臣が指定する地域
次のとおり(平21.3.31厚労告229号)。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県(注)、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県
(注)富山県を、この告示により追加した(平21.5.1厚労告295号)。
*平成21年5月1日から適用となる。
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雇用保険法附則第5条の暫定措置(個別延長給付)に係る厚生労働大臣が指定する地域に、富山県を加える。
<個別延長給付の概要>
【前提】この暫定措置(個別延長給付)は、受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当を受け終わる日が、平成21年3月31日以後である者について適用する。
受給資格に係る離職の日が平成24年3月31日以前である受給資格者(就職困難者以外の受給資格者のうち特定理由離職者(正当な理由のある自己都合により離職した者を除く。)である者及び特定受給資格者に限る。)であって、次の①②のいずれかに該当するものについては、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる〔個別延長給付〕(法附則5条1項)。
① 受給資格に係る離職の日において45歳未満である者又は厚生労働大臣が指定する地域*内に居住する者であって、公共職業安定所長が一定の基準に照らして就職が困難な者であると認めた者であること
② 上記①に掲げる者のほか、公共職業安定所長が一定の基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者であること
▲厚生労働大臣が指定する地域
次のとおり(平21.3.31厚労告229号)。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県(注)、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県
(注)富山県を、この告示により追加した(平21.5.1厚労告295号)。
*平成21年5月1日から適用となる。
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